社会保険加入の損得と会計事務所(税理士) 求人情報

社会保険制度は、広義には、労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等です。
労災保険と雇用保険とを併せて「労働保険」といい、厚生年金保険と健康保険(介護保険を含む)を狭義の意味で「社会保険」と言っています。

労働保険加入と会計事務所

労働保険は従業員が1人でもいれば強制加入となります。
役員しかいない会社の場合には原則として加入することが出来ません。
会計事務所(税理士)でも従業員が1人でもいれば、強制加入になりますので、加入していないと違法になってしまいます。

社会保険加入と会計事務所

株式会社、特例有限会社、合同会社等、法人組織の事業所の場合には、すべての業種で役員または従業員が1人でもいれば社会保険の加入は義務付けられています。いわば強制加入が原則です。
個人事業の場合には法定されている16業種で、5名以上の従業員がいる場合には、加入が義務付けられています。

会計事務所(税理士事務所)は、16業種以外の業種に属しており、加入は義務付けられていません。弁護士事務所や社会保険労務士事務所も同様で、強制加入ではありません。社会保険に加入したければ加入するという任意加入です。

社会保険に加入していない会計事務所は良くないのか?

一般的には社会保険に加入している会計事務所(税理士)の方が良くて、社会保険にも加入していない会計事務所は、ダメな会計事務所と考えられている方が多いと思います。

2010年の国民年金の未納率が40.7%にもなっています。
全国の法人でも、日経新聞の記事で30%超が未加入です。また、社会保険労務士の話によると、中小零細企業の場合には、50%近くが未加入になっているのではないかとのことです。法人は強制加入であるにもかかわらず、実態として零細企業の場合は50%近くが未加入状態なのです。

それにも関わらず、国税庁の統計によっても70%を超える企業が赤字決算なのです。
零細企業に社会保険を加入させても現実問題として社会保険料の支払は出来ず滞納が増えるだけです。これでは厚生年金は実質破たんしています。年金がもらえるかどうかは誰にもわかりません。

内閣府(経済社会総合研究所)による社会保険の試算

内閣府(経済社会保険総合研究所)が、2012年1月公的年金全体で1人当たりの5歳刻みの生年別保険料支払額と年金受取額について試算を発表しました。

2012年1月 社会保障を通じた世代別の受益と負担 詳しくはこちらをクリック
P32 図4.1参照

これらの資料によれば、
1950年生まれ(男女合計)では、生涯の保険料の支払額が1,436万円に対して、受取額が1,938万円で502万円受取額が多くなります。
1955年生まれ(男女合計)では、支払額が1,876万円で、年金受取額が1,877万円で、収支差はほぼ均等になります。
1960年生まれでは、保険料支払額で2,066万円に対して、年金受給額1,783万円で283万円のマイナスになります。
それよりも以降に生まれた人はすべてマイナスになります。
      支払   受取   差額
1965年 1,996万円 1,579万円 ▲473万円
1970年 2,059万円 1,535万円 ▲523万円
1975年 1,946万円 1,359万円 ▲588万円
1980年 1,925万円 1,269万円 ▲656万円
1985年 1,978万円 1,265万円 ▲712万円



社会保険未加入率が多い理由

  1. 若い世代ほど年金に対しての不信感が強い
    会社が加入したとしても、従業員が喜ばなかったり、反対することもある。もらえるかどうかわからない保険料を支払たくない。その分今現金としてもらった方が安心する社員もいるそうです。

  2. 赤字会社が70%を超え、法人が社会保険料の約50%を負担することが出来ない。社員の給与を下げざるを得ない場合もある。

  3. 社会保険は会社が50%負担しているので得だと単純に考えがちですが、会社はその分を考慮して、社員の給与を下げていることを社員はわかっている。
    経団連の幹部ですら、社会保険料の会社負担がなくなればその分を全額社員の給与に上乗せすると発言しているほどです。

  4. 高齢化社会で、高齢化の割合がどんどん増える中、年金支給開始年齢はどんどん高まり(引き上げられ)、もらえるかどうかなどわからない。一定の所得のある人は、一生涯年金はもらえない。これなら保険料ではなく、第二の税金だと考える人が増えている。

  5. 自分で支払った保険料は、今の高齢者のためではない。自分のために支払った保険料は積立金と同じで、自分がもらいたい。それなら自分で貯めたお金を運用するか、私的年金の方が良いと思う人が増えている。

このようなことから、
企業負担分を年金手当として受け取り、個人で運用した方が、生涯収支は得と考えることもでき、若い世代の年金離れは加速していると考えられます。 さらに、年金開始年齢が上がり、税理士のように一定の年齢に達しても、所得がある場合には、年金が支給されないというのでは、本当の「掛け捨て」になってしまいます。

会計事務所は、社会保険は任意加入

これからの税理士、会計事務所は、合法的に組織を分ける等の方法により、社会保険のしくみを良く知った上で、損得を考え、社会保険に加入したい従業員と、社会保険に加入しないで私的年金等他の方法により運用を希望する従業員が、どちらでも選択出来るようにすることが合理的であると考えられます。

 


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